平成15年度事業報告書
平成15年度事業報告
~資料の掲載は省略させていただきます~
平成15年度本会事業を次の通り報告する。
〔会員の動向と取扱い事件の推移〕
平成16年4月1日現在の会員数は、214名である。この一年の間に入会した会員は合計で4名であり、退会した会員は7名であった(資料〔Ⅰ〕)。本年度中の退会者数は昨年と同等の人数であった。司法書士試験に合格したにもかかわらず入会登録申請しない人が多いとも聞いているが、今年の新入会者は、全員最近の試験合格者が入会登録している。
取扱い事件数の推移については、資料〔Ⅱ〕〔Ⅲ〕〔Ⅳ〕に記載されている通りである。近年の傾向から登記事件の落ち込みが著しいと予測していたが、予想通り約1万件の減少が見られた。比例会費の減少と相まって今後の動向が心配される。裁判事務の事件数については、一昨年、昨年、今年と順調に増加の傾向を示してきており今後の事件数の伸びに益々期待されるところである。
〔はじめに〕
昨年のイラク戦争勃発からもう一年が経過した。イラク国内では相変わらずテロリスト達が我が物顔で活動し、和平への道のりがなかなか定まらず泥沼の様相を呈してきている。アジア地区特に中国・台湾・香港でのSARSの流行によって、旅行業界は大打撃を受けた。あるいは身近な問題として、アメリカ産牛肉のBSE感染が判明し日本政府が輸入禁止の措置をとったことにより、牛丼チェーン店のメニューから牛丼が消えた。また、東南アジアを中心として鳥インフルエンザが流行したり、我が国においても山口県や京都府において同じウイルスによる被害があり、「食」や「未知の病原体」に対する不安を増殖させられた一年だった。一方、若干の復調の兆しを見せ始めている日本経済ではあるが、地方都市で生活をし経済活動している我々にとっては、依然として景気の回復感はなく最悪の状態が続いている。そんな中、栃木県の金融機関で栃木県内トップのシェアを占める足利銀行が昨年11月破綻し国有化されてしまった。まさに晴天の霹靂としか言いようがない事態であった。今後この影響が当然我々の受託事件上に重大な影響を及ぼすであろうと考えられる。栃木県だけ見れば歴史的に見ても本年度は最も悪い年だったのではないかと思われる。
[司法書士を取り巻く環境]
1.改正司法書士法施行後
①平成15年4月1日から施行された改正司法書士法に基づき4月26日から59名の受講生に対して中央発信講義を皮切りに6月1日までの37日間にわたる、いわゆる第1回目の特別研修が実施された。受講生も当然初めての研修内容であるので戸惑っていたが、それを運営してゆくスタッフ側はそれに輪をかけて右往左往することばかりであった。それでも、何とか考査まで漕ぎ着けて、7月28日に考査の合格発表がなされ46名の認定者を出すことが出来たのも会員の皆様のご協力のおかげと感謝しております。これらの認定者の中からは、既に代理権を活用して法廷に立ったり、あるいは法廷外の和解等で活動している会員が少しづつではあるが見られるようになった。
簡易裁判所では、漏れ聞くところによると、職員の増員や、裁判官の増員を予定しているようである。その理由は、今回の司法書士法改正によって司法書士が介在することによって、従前潜在化していた市民紛争など簡裁事件がかなり増加すると予測している節がある。
私たちは、仕事の関係でよく金融機関に出向くことがあるが、最近よく融資担当者の人に簡裁代理権について聞かれることがあるし、土曜日の相談に来る人からも質問されることが間々ある。それだけ、巷の関心が高いということが理解できる。
また、平成16年3月1日には第2回目の特別研修の認定者の発表があり、36名の認定者が新たに加わった。これによって県内に81名の代理権取得者が揃ったわけであるから、これらの会員は、簡裁代理権を「ただ額に入れて飾っておく」ことのないよう、有効に活用して頂きたいと切に願う次第であります。
それというのも、司法書士法改正を議論した当時の国会において、付帯決議にも盛り込まれているとおり、執行事件の代理権と家事事件の代理権については今後我々の実績次第で実現出来るかどうか問われているわけであるから、そのための会員総力を上げての努力がどうしても必要であると考えるからである。
②報酬基準の撤廃による報酬の自由化も本年度重要な改正点である。金銭が絡むなかなか悩ましい問題であるとともに、必ず直面しなければならない重要な課題である。今年1年は、報酬の問題で何らかの問題が発生しないで貰いたいと祈るような気持ちでいた。しかし、登記に関する事件では他会で聞くような報酬のダンピングなどの問題も起きず、各会員の冷静な対応に大変感謝申し上げたい。
ただ、裁判事務、特に代理業務については、今まで取り扱いがなかったわけで、各事務所での報酬基準の構築には苦慮されていることと思われる。
③事務所の法人化についてであるが、現時点で当会のなかで法人化のニーズがなかったと思われる。全く法人化の申請がなされなかった。さらには、他の単位会から司法書士法人の従たる事務所の申請もなされていない。
2.不動産登記法改正
平成15年3月、オンライン登記申請制度研究会からの最終報告が法務省に提出され、平成15年7月、法務省担当者骨子案が公表された。これに対し、日司連・単位会は意見書を提出した。
平成15年11月、法制審議会不動産登記法部会は「不動産登記法の改正についての要綱(骨子)」を原案どおり承認し、法制審議会総会に報告することが決定された。
平成16年2月、法制審議会総会は「不動産登記法改正についての答申」を法務大臣に提出し、3月、「不動産登記法改正(案)」が通常国会に上程された。
主な改正点は、①出頭主義の廃止(オンライン、窓口、郵送申請が可能となる)②登記済証の交付に代え登記識別情報の交付③登記識別情報の提供がない場合の事前確認制度の充実強化(保証書制度の廃止)④資格者代理人による本人確認情報の提供による前記③の手続きの省略⑤権利に関する登記申請に、登記官が登記原因を確認できる具体的情報の提供⑥登記官による本人確認権限の法制化等である。
3.他機関、他団体からの期待
①地方裁判所
今まで裁判所から司法書士会への要請に対し、民事調停委員3名、家事調停委員2名の会員を推薦している。今年度は新たに司法委員3名の就任要請があり、吉高神渡・笹沼邦男・谷田部啓一の各会員を推薦した。司法書士という職能の有用性を認めてきたことに他ならないと考えるべきであろう。
②簡易裁判所
ここのところの多重債務者の急増に伴い、簡裁窓口での対応が間に合わない状態となっているため、何とか相談窓口の受皿になって貰えないだろうかとの要請を受けた。土曜日の相談会の相談者数(多重債務者)の増加にその反響が現れてきている。
③マスコミ
平成16年1月に下野新聞社の担当の方から当会の会長あて日曜論壇への寄稿をぜひお願いしたい旨の要請を頂いた。大変光栄なことである。担当者の方の話を聞いてみると、以前から当会には着目していたらしいが、昨今の司法制度改革の流れの中で法律実務家として注目度が上がったことも、後押ししたようである。
④金融機関
通常、銀行などから問い合わせがあるとすれば、登記関係と相場は決まっているが、最近は随分様相が違う。平成15年秋に住宅金融公庫北関東支店の担当者が当会を訪問し「個人再生手続きの説明会」を共同で開催して貰えないかと、かなり積極的な要請があった。その背景には色々な事情があるとは思うが、主には、住宅ローン利用者の多重債務者化がある。しかし、この問題の解決を依頼する職能として司法書士が選ばれたことの意味の大きさと責任の重大さを充分噛みしめて貰いたい。その 要請に応じて平成16年2月1日に栃木会館に於いて「個人再生手続きの説明会」を栃木県、住宅金融公庫、栃木県司法書士会の三者の共催で行った。積極的に相談に応じるし、申立も受託すると宣言したところ、(株)足利銀行、三井住友火災海上保険(株)それぞれの担当者から宜しくお願いしたいと連絡をもらった。
[各部の活動]
<総務部>
・活動報告
今年度は、改正司法書士法の施行の年であったが、昨年度中に会則・諸規則の改正作業はほぼ終了しており、会員の皆様に無事に会則・諸規則集をお届けすることができた。また改正司法書士法の施行に伴う司法書士特別研修が2回終了し、82名の認定者を輩出することができた。その他の総務部門の活動については、通常どおりであったが、以下個別に事業報告する。
①常設法律相談会の実施
1年間の相談件数と主なる項目は、資料〔Ⅷ〕の通りであるが、前年度と比較すると訟務関係の相談が急増しており、そのほとんどがクレジット・サラ金関係の相談である。急増する相談者に対応するために6月より相談員を2名増員して5名で対応した。
②非司法書士排除活動
本年度は、連合会と法務省の調整がつかず、実態調査の実施が危ぶまれたが、排除委員の方を中心とする多くの会員のご協力により本年度も実施することができた。実態調査の結果は、資料〔Ⅴ〕の通りである。
③職業倫理の確立
3ヶ月の業務停止の懲戒処分が1件下された。綱紀委員会から調査報告書の提出が1件あり、法務局に提出した。
業務執行に際し十分注意して頂きたい。
④苦情処理に関する事業
今年度は、苦情等に関しては減少したと思うが、簡裁代理権の獲得による業務範囲が拡張したことに伴い、新たな苦情が発生する恐れは十分にある。依頼者に対する説明義務を果たすよう、引き続き注意を喚起していきたい。
⑤紛議調停に関する事業
紛議調停規則及び細則の制定に伴い、紛議調停委員会を設置した。紛議調停のマニュアルについても基本となるものは完成しており、受け入れ態勢も万全とはいえないものの、ほぼ準備は整ったので、実際の運用を通して態勢を万全にしていきたい。尚、今年度は開催されなかった。
⑥会館管理
市民からの利用申請があり、貸し出しを実施した。
<企画部>
・裁判事務推進室
平成15年度は、「クレジット・サラ金110番」を2回実施した。1回目は平成15年9月20日(土)、午前10時から午後3時までの5時間で、相談件数は84件、内35件が来館者であった。開始30分以上前から相談者が何人も来館し、順番待ちの相談者でいっぱいになり、5台の仮設電話が鳴り続く状態であった。
2回目は平成16年3月6日(土)に開催し(時間は1回目と同じ)、相談件数は47件、内21件が来館者であった。1回目が33名、2回目が23名の会員に相談員として協力していただき、感謝申し上げます。
また、「110番」に先立ち、平成15年7月25日、8月1日、8月8日、8月22日の四日間「多重債務問題の勉強会」を開催した。いずれも金曜日の夜(午後6時30分から9時まで)にもかかわらず、60名の参加者があり、この問題に関する会員の関心の高さが窺われた。
平成16年1月17日(土)、18日(日)、午前10時から午後5時まで「個人再生手続きの勉強会」を開催した。これは住宅金融公庫北関東支店から、個人再生の普及活動に対する協力要請があり、当会がその要請を受託したことから、債務整理の中でも比較的面倒な当該申立てを集中して勉強しようというものであった。1月はこの日以外の土曜日が全体研修会や専門研修会であったにもかかわらず、休日返上で33名の参加者があった。
平成16年3月17日、宇都宮地裁の書記官6人と「事務レベル打合せ会」が開催された。当会からも8名が出席した。今回の会議は書記官の方から提案されたもので、破産、個人再生について意見交換した。当会の委員からは特に個人再生における予納金が高額であるため、申立てしにくいとの意見が出され、予納金の分割納付や再生委員を選任しない取扱いをしてほしい旨の要望が出された。書記官からは、そのような要望を申立て時に上申書で出してみてはどうかとの回答があった。
・制度調査研究委員会
標記委員会へは、①ADRの研究、②報酬に関する討議が諮問され、平成15年7月17日、同年10月2日、平成16年3月15日に委員会が開催された。
ADRに関しては、その言葉の意味、役割等の基本的な理解から始まり、はたして司法書士・司法書士会がその担い手と成りうるのか議論した。
報酬については、特に簡裁代理権取得後の裁判事務に対する報酬をどのように考えたらよいか検討することになった。栃木県青年司法書士協議会が裁判事務報酬について検討を始めていたことから、それを参考に議論をすることになり、第三回の委員会で同協議会からその考え方が示された。
いずれの諮問事項に対しても二回の特別研修の影響で議論する時間が足りず、次年度にて継続して検討することになった。
・会報編集室
平成15年度は会報の発行回数をこれまでの年4回から年6回に増やした。
原稿執筆者が偏らないように、多くの会員に原稿の執筆を依頼したが、なかなか二つ返事で引き受けてもらえないので室員一同原稿依頼には苦労した。
「私、昔は○○でした」「思い出に残る事件」など新しい企画の連載を始めた。
・広報委員会
「三士会法の日無料相談会」の新聞広告については、平成15年度は土地家屋調査士会が幹事会だったので、本委員会では検討しなかった。
制度広報の面から、ホームページの充実について、ホームページ管理委員会と合同で協議を行った。
・ホームページ管理委員会
ホームページの充実についての検討と更新作業を行った。
委員会で更新作業をしている為、時間に限りがあり、ホームページの更新はあまり進まなかった。
・消費者問題対策委員会
簡裁代理権の取得と相まって、身近な街の法律家として市民の更なる期待に応えるためには、身近な法律問題である消費者問題への対応は必要不可欠との認識から本委員会を設置した。
本委員会では、消費者問題の調査・研究を進めると共に、消費者教育の実践として、佐野松陽高等学校及び小山市市民生活講座に委員を講師として派遣し、悪質商法やクレジット・サラ金問題などの消費者問題について講義を行った。
<研修部>
研修委員会として、全体研修会3回、専門研修会1クール(3回)、補助者研修会(1回)、新人研修会(1回)の実施、運営を担当した。研修内容は、「研修実施内容」(資料〔Ⅸ〕)を参照頂きたい。
(研修事業について)
司法書士法改正に伴う特別研修が本年度中に3回入ってきたため、研修部としての本来の研修事業は大きく削減せざるを得ない一年間であった。
・全体研修会については、日程の合間をみながらの開催で、3回の実施が限界であった。内容は、時節を反映して、不動産登記法改正・商法改正について講師を招いて解説講義を行ったほか、栃木県司法書士政治連盟と共催して日司政連から役員を招き、不動産登記法改正・司法書士法改正について政治連盟の立場から解説してもらうなどもした。その他、過払金請求訴訟、土地関連法規、遺言等につき、それぞれ、弁護士、行政書士、公証人等に講師になっていただき研修を行った。
・専門研修(3回)は、成年後見について、リーガルサポートとちぎの企画で行われた。家庭裁判所調査官,医師,公証人,県公務員など様々な分野からの講師をお招きした。
・昨年まで、補助者委員会で実施していた補助者研修は本年度から研修委員会で担当することとなり、今年は愛知会の大崎晴由会員を招いて、司法書士事務所スタッフへの熱い思いを語っていただいた。
・新人研修は昨年同様一日での実施となった。
・支部研修については大田原、宇都宮、栃木の各支部で1回ずつ実施された。大田原支部においては、税理士の方から相続税・贈与税の講義を受け、宇都宮支部は外部講師を招聘して「戦略的交渉法」について講義を受けた。又、栃木支部は会員からの成年後見実務に関する講義がなされた。各支部の積極的対応で、身近な研修機会が確保されることを期待したい。
・中央研修会への積極的参加については、日司連、関ブロとも司法書士法改正に基づく倫理研修が主となり、個々にその参加を呼びかけた。中でも関ブロ会員研修は、本年度から登録5年次の会員を基本的な対象者として、年次研修としての倫理研修という事で、研修の義務化へ向けて踏み出したが、本会からの参加者はスタッフを含めて6名にとどまった。
・通信研修については、本年度が特別研修による研修機会の減少を受けてか、年度末までの単位取得者が少なかったため、12単位未満の会員対象に通信研修を実施したが、12名の回答を得たにとどまった。取得単位12未満の会員が118名と過半数を超えており、新年度の課題として重く受け止める必要がある。
会員の取得単位数、支部別取得単位、年齢別取得単位は別紙資料〔Ⅶ〕のとおりである。
[司法書士法律相談]
<土曜日の常設相談>
一年間の稼動日数は46日であり、総相談件数は、906件にも上った(資料〔Ⅷ〕のとおり)。平成14年度との比較で115%増加した。中でもクレジット・サラ金関係の相談は急増している。相談一日あたりの平均の相談件数は、20件であり毎週多数の市民の方が相談に見えていることがよく分かる。昨年度から今年度にかけて、相談数が急増した背景には、多重債務者からの相談が増えたこともその要因であるが、裁判事務の相談もかなり増えており、常設相談会の知名度が上がったものと確信できるデーターと判断すべきである。
<法の日の法律相談>
今年は、10月1日から7日までの間、県内各地9ケ所並びに各会員の事務所において実施した。(資料〔Ⅵ〕のとおり)。期間内の相談者数は昨年よりやや減少して104名であった。相談内容としては相続、贈与の登記関係の相談が7割程を占めた。尚、裁判事務の相談も18件とやや増加している。これまで積み重ねてきた足跡により今後の我々の制度の大きな飛躍の礎となる事業である。
[民事法律扶助制度の利用促進]
平成15年度の司法書士の持込みによって援助決定された事件は11件で、そのすべてが書類作成援助であり、内容は自己破産が10件、個人再生が1件であった。昨年度が自己破産7件であったので、それと比較すると約五割アップしたことになるが、支部に割り当てられた書類作成援助の事件数が35件で、自己破産の援助要件が緩和されている現状からすると、若干物足りない実績となった。
昨年4月の司法書士法改正による簡裁代理権取得や本年4月からの簡裁における訴訟の目的の価格が140万円に引き上げられたことにより、司法書士からの代理援助や法律相談援助の申し込みも数多く出されることを期待したい。
尚、平成15年11月12日から運営委員1名、審査委員2名が新たに加わり、これで司法書士の運営委員が2名(廣田明彦、小林久人)、審査委員が4名(石井英一、石岡靖一、谷田部啓一、嶋田和彦)となった。また、平成16年1月15日からは苦情対応員(廣田明彦)も委嘱された。
[近隣職能との関係]
・三士会
土地家屋調査士会と行政書士会と司法書士会の三士業で、合同の相談会が企画され、10月5日に「三士会無料相談会」を実施した。県北・県央・県南の3ブロック4会場で開催し、合計108件(うち司法書士会 68件)の相談者が会場を訪れた。
・五士会
11月には、弁護士会、公認会計士協会、不動産鑑定士会、税理士会、司法書士会の五団体で、五士会が開催された。規制緩和の波はどの団体にとっても高いはずではあるが、新たな業務分野への研修や新たな業務形態の模索といった積極的な意見が多数出され、議論が白熱した。
〔登記所統廃合〕
平成17年7月頃に氏家出張所が宇都宮本局に統廃合される旨の通知があった。
〔支部再編〕
宇都宮支部に再編の検討を働きかけた。