調停センターはどんなトラブルに利用できるの?

たとえば、不動産の貸し借りのトラブル、マンションの居住者の騒音、友人や親族との金銭の貸し借りのトラブル、会社での人間関係のトラブルなど日々の暮らしの中でのちょっとしたトラブルでこまっていませんか? 「裁判にまではしたくない。でも、なんとか解決したい」を望まれるとき、中立・公平な立場の司法書士が調停人として同席し、トラブル解決のお手伝いをします。
当センターは「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(通称 ADR法)」による法務大臣の認証を取得した機関で、140万円以内の民事に関する紛争解決のお手伝いをいたします。

裁判外紛争解決(ADR)とは?

裁判外紛争解決とは、裁判以外の方法で紛争を解決する方法をいいます。
英語でAlternative Dispute Resolutionといい、その頭文字をとってADRと呼ばれています。
当センターでは、裁判をせず「当事者同士の話し合い」で市民の皆さんが抱えているお悩みやトラブルを解決するお手伝いをしています。

当事者同士の話し合いとは?

話し合いには、中立・公正な当センター所属の司法書士が同席し、話し合いを円滑に進めるお手伝いをします。あくまで「同席」ですので、こちらから解決方法を提示するのではありません。
法律に縛られない自由な発想で解決方法を創り出し、皆さん自身でトラブルを解決するのです。
主役はあくまで当事者である皆さんなのです。